
成年後見人とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、
財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や
身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、
悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
費用
後見人報酬:裁判所の規定により裁判所が決定します
後見人申立報酬:当法人より依頼する専門家の報酬規程によります
※その他:医師の診断書・鑑定書・申立て費用の実費が別途かかります。
実費目安5万円前後(鑑定費用が必要になった場合は、左記の実費に加えて裁判所の規定により別途9万円かかります。)